HOME > マンションガイドトップ > 第3章 マンション管理のしくみ
マンションのルールの基本となる用語です。
複雑でわかりにくいかもしれませんが、ぜひご理解ください。
専有部分とは、建物の中で法律的に区分所有することのできる部分、つまり、個人が単独で所有できる部分のことです。
区分所有するためには、その部分が床、壁、天井、扉などによって他の部分から遮断されていること、および独立した住居、店舗、その他の建物としての用途に使われることが必要です。
区分所有法では、原則として界壁や床スラブで囲まれた空間の内側だけを専有部分とし、界壁などそのものは共用部分と定めています。
つまり、専有部分以外はすべて共用部分なのです。
専用使用権とは、共用部分の一部を特定の者だけが使用することを認められた権利です。バルコニーや専用庭がこれに当たります。
共用部分は、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。
法定共用部分とは、建物のしくみ上、各住戸を使用するために欠かすことのできない部分のことです。
規約共用部分とは、集会室や管理員室など、建物の構造やしくみの上では一般の住戸のように独立していても、居住者が共同で使うため共用部分であることを管理規約で明確にしている部分のことです。
| 建物 | 専有部分 | 構造上、利用上独立し、区分所有の目的となる住戸などの部分 | 各住戸、事務所、店舗など界壁や床スラブなどで囲まれた空間の内側のみ | ||
| 共 用 部 分 |
法定 共用部分 |
建物の構造などから見て、当然に共用となる場所 | 住戸の床・壁・天井などの構造体、電気・ガス・水道などの配線・配管、エントランス、共用廊下、エレベーターなど | ||
| 規約 共用部分 |
区分所有権の対象となる部分で、規約により共用部分と定めた場所 | 集会室、管理員室など | |||
| 共用部分の 専用使用部分 |
共用部分だが、専有部分と一体で使われる場所 | バルコニーなど | |||
| 建物の 敷地 |
共有地 | 建物の敷地は全体が共用部分 | 来客用駐車場、公園など | ||
| 敷地の 専用使用部分 |
専用庭などとして、専有部分の居住者が使用している場所 | 専用庭、専用駐車場 | |||
建物の敷地は全体が共用部分です。マンションを区分所有しているということは、建物の敷地の利用権も持っているということです。
区分所有法では、マンションの敷地と建物は一体と考え、「専有部分と敷地利用権を分離して処分できない」と規定しています。