HOME > マンションガイドトップ > 第3章 マンション管理のしくみ
マンションライフになくてはならない管理組合。
区分所有者全員が組合員なのですから、主体的に取り組みましょう。
専有部分の維持管理は、それぞれの区分所有者に任されていますが、共用部分の維持管理は、区分所有者全員が共同で行うことになります。そこで必要となるのが、管理組合です。
管理組合は、区分所有法で「すべての分譲マンションは、区分所有者全員によって団体(管理組合)を構成すること」と、成立が義務づけられています。
区分所有者は、所有権の発生とともに組合員となり、管理組合の拘束を受けるとともに、区分所有者である限り脱会することはできません。
管理組合員としての資格を失うのは、マンションを売却するなどして所有権を失った時だけに限られます。
その時、新しい区分所有者が前の区分所有者の権利と義務を引き継ぎます。
例えば、管理費が滞納されたまま所有権の移転が行われれば、新しい所有者が負債も引き継ぐことになるのです。
(駐車場等の一部の専用使用権を除く)