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マンションガイド

区分所有法について 区分所有法(マンション法)とは

マンションでの生活を成り立たせるための元になる、大切な法律です。
さまざまなことが、この法律に基づいて運営されています。

大勢の人々が共同で生活するマンションでは、暮らしを円滑にし、みんなの財産を守るために、一定のルールが必要です。
こうしたルールの基本となるのが、区分所有建物の所有形態、専有部分と敷地の権利関係および管理などの原則を定めた「建物の区分所有等に関する法律」(略称「区分所有法」、通称「マンション法」)です。区分所有法が施行されたのは昭和37年。その後、分譲マンションの普及に伴う諸問題に対応するため、昭和58年5月、および平成14年12月に改正されました。

区分所有建物とは

区分所有法が適用される区分所有建物とは、1棟の建物内に、独立した数戸の住居や店舗など、構造上区分され建物としての用途に供することができるものがあり、かつ2人以上の区分所有者のいる建物のことをさします。
分譲マンションはそのひとつです。見かけは分譲マンションと同じでも、賃貸マンションのように1人の所有者(オーナー)が建物全体を所有している場合は、区分所有建物とはいいません。
しかし、こうした建物も、オーナー以外の人が所有する住戸が1戸でもあれば区分所有建物となり、区分所有法の適用を受けることになります。区分所有建物のもう一つの特長は、住戸の他に共用の玄関や廊下、機械設備など、居住者が共同で使用する共用部分があることです。

1.管理組合の法制化

区分所有関係が成立すると同時に、区分所有者全員を構成員とする管理を行うための団体=管理組合が法律上当然に成立します。

2.共用部分は区分所有者全員で管理

共用部分は区分所有者全員の共有財産であり、全員で管理しなければならない。

3.共同の利益に反する行為の禁止

区分所有者(家族を含む)や賃貸居住者は、共同の利益に反することを行わない義務を負う。
共同の利益に反する行為を行った者に対して、管理組合は訴訟を提起することができる。

4.費用負担の原則

共用部分の維持管理の費用は、区分所有者全員で負担する。

5.専有部分と敷地利用権の分離処分の原則禁止

専有部分と敷地利用権を切り離して処分することはできない。

6.特定継承人の責任

売買などで区分所有権を引き継いだ者は、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐ。
(駐車場等の一部の専用使用権を除く)

7.集会議決主義

共用部分の管理運営に関する重要事項は、管理組合集会によって決定する。

8.重要な事項は特別決議で変更

管理規約の変更・廃止、共用部分の変更等の重要な事項については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議が必要。(なお、改正により、共用部分の変更のうち、形状・効用の著しい変更を伴わないものについては、過半数決議で決することができる。)

9.管理組合の法人化

管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議を経て、登記することにより法人となることができる。(改正により、区分所有者の数が30人以上という要件は撤廃。)

10.建替え

区分所有者及び議決権の各5分の4以上の集会の決議により、建替えの決議ができる。(改正により、老朽、損傷、一部滅失等の要件、敷地の同一性及び費用が過分かどうか等の要件が撤廃。)

 

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