HOME > マンションガイドトップ > 第3章 マンション管理のしくみ
マンションを適切に管理するために、大きな役割を果たす管理会社。
信頼に基づくパートナーシップを築いていきましょう。
マンションの維持管理は管理組合が行うものですが、区分所有者である管理組合員の多くは、組合の業務に時間と労力を割くことができません。
また、マンションの維持管理には、専門的な知識や技術、法的な資格などが必要な業務がたくさんあり、これらを管理組合員の手だけで処理するには無理があります。
そこで、管理組合だけでこなしきれない業務については、管理組合が管理会社との間で管理委託契約を結び、業務を委託することになります。
管理費の徴収、出納、収支報告その他
受付、機械設備の点検、通知事項の掲示その他
建物の共用部分の清掃その他
各種警報への対応その他設備機器の保守・点検その他
平成13年8月1日、一部の管理会社による不正な管理業務の実態や、マンション管理組合や区分所有者の管理意識の低下、といったことを発端に、『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』が施行されました。
管理会社はこの法律の中で、管理業務主任者の設置や国土交通省への登録が義務づけられ、管理組合から委託を受けて管理する財産についても、いくつかのパターンによるルールが決められました。
エスリード管理(株)では、この法律の施行規則第87条第5項に規定する「支払一任代行方式」により、皆様の財産を、安全かつ確実に管理いたします。
『マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、支払一任代行方式(管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預入し、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方式をいう。)により当該修繕積立金等金銭を管理するときは、管理組合等がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから一月以内に、このうち修繕積立金を、当該管理組合等を名義人とする修繕積立金を管理するための別の口座に移し換える』というように規定されています。
