HOME > マンションガイドトップ > 第1章 お引渡しからご入居まで
<平成21年4月1日現在>
マイホームを取得すると、税金の優遇措置が受けられます。
忘れずにお手続きください。
平成21年度税制改正においては、過去最大の住宅ローン減税が実現されました。住宅ローンを利用して住宅を購入、新築又は増改築工事をしたとき、一定の要件を満たせば入居した年から10年間)にわたり、支払った所得税の還付(または支払うべき所得税の控除)を受けることができます。
これがいわゆる「住宅ローン控除」で正式名称は「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」です。
この特例を受けるための条件は以下の通りで、年末のローン残高に応じて控除を受けられます。
| 1. | 自分が住むための住宅を新築したり、建売住宅を買ったり、工事費が100万円を超える増改築をすること |
| 2. | 住宅の床面積が50㎡以上であること |
| 3. | 取得後6カ月以内にその住宅に住み、控除を受ける年の年末まで居住していること |
| 4. | 所得が3,000万円以下(給与収入に直すと、年収3,336万円)であること |
| 5. | 住宅ローンを利用していて、その返済期間が10年以上であること |
| 6. | 中古住宅の場合は、建築後20年以内(非耐火建築物)、25年以内(耐火建築物)であること なお、この特例は、居住用財産の3,000万円特別控除などを受けた場合には、重複して受けることはできません |
| 入居年 | 控除期間 | 控除対象となる 年末残高の限度額 |
控除率 | 最高控除可能額 |
| 平成21年 | 10年間 | 5000万円 | 1.0% | 500万円 |
| 平成22年 | 10年間 | 5000万円 | 1.0% | 500万円 |
| 平成23年 | 10年間 | 4000万円 | 1.0% | 400万円 |
| 平成24年 | 10年間 | 3000万円 | 1.0% | 300万円 |
| 平成25年 | 10年間 | 2000万円 | 1.0% | 200万円 |
平成21年度税制改正においては、住宅の長寿命化を促進する新法の制定を受け、ある一定以上の措置を講じた長期優良住宅については下記のとおり控除率が変わります。
■入居年の違いによる控除一覧表(長期優良住宅の場合)
| 入居年 | 控除期間 | 控除対象となる 年末残高の限度額 |
控除率 | 最高控除可能額 |
| 平成21年 | 10年間 | 5000万円 | 1.2% | 600万円 |
| 平成22年 | 10年間 | 5000万円 | 1.2% | 600万円 |
| 平成23年 | 10年間 | 5000万円 | 1.2% | 600万円 |
| 平成24年 | 10年間 | 4000万円 | 1.0% | 400万円 |
| 平成25年 | 10年間 | 3000万円 | 1.0% | 300万円 |
2007年から、所得税から住民税への税源移譲が実施されたことにより、住宅ローン控除額を控除しきれなくなり、住宅ローン減税額が減少する場合があります。
住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、住宅ローン減税の控除率を引き上げる一方で、所得税からの控除に残額が出た場合、翌年度分から住民税を減額します。控除額は所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9万7500円)です。
以下の書類を揃えていただきましたら、お住まいの管轄の税務署へ確定申告に行ってください。計算は税務署でしてもらえます。申告時期は申告書類配布時期(毎年1月下旬)になれば可能です。
<必要書類>
(1).住宅ローン残高証明書
1年目は引渡し時期により11月上旬~1月下旬頃までに、
2年目以降は11月上旬までに金融機関より郵送されます。
(2).源泉徴収票(原本)
勤務先から取得。
(3).住民票
(4).売買契約書のコピー
収入印紙、契約日、売買金額、物件の記載ページになりますので、
当社の契約書ですと1ページ目と2ページ目になります。
(5).登記簿謄本
登記済権利書に1通添付しているものを提出するか、管轄の法務局で取得してください。
申告者がもう一人いらっしゃる場合は1部コピーをしてください。
(6).銀行の通帳
還付金を税務署が振り込みますので、その口座がわかるもの。
(7).認印
<備 考>
○ 申告後、3カ月程度で還付されます。
○ 2年目以降は、申告用紙に以降9年間の計算を記載したものを税務署が送付してきます
給与所得者の方は、その申告用紙と残高証明書を勤務先へ提出すれば「年末調整」となりますので、税務署へ申告に行く必要はありません。
※申告時期、ご不明な点等は申し訳ございませんが、直接管轄の税務署へお問い合わせください。